代表者挨拶

池内様2-090709.jpg社会保険労務士事務所早稲田労務経営所長の池内恵介でございます。早稲田労務経営では、これまでの経験により培ってきた人事労務に関する様々な情報、ノウハウに基づき、人事労務コンサルティングおよび手続代行サービスの提供を行い、ご依頼主より高い評価をいただいております。

 

当事務所の特長としては・・・ 

1.トータルサービスの提供

顧問契約を締結いただきますと、社会保険の手続代行にとどまらず、就業規則作成人事賃金制度雇用調整働き方改革や人材研修など人事領域全般のコンサルテーションを提供致します。月額顧問料もリーゾナブルです。 次項有顧問契約の詳細

2.業種特性を踏まえてアドバイス

製造業、卸売業、小売業、サービス業、IT関連など様々な業種の企業を手掛けており、幅広い業種に対応致します。業種特性を踏まえて、アドバイスをさせていただきます。                    

3.経営コンサルタントの視点

中小企業診断士の資格を有していることから、経営コンサルタントとして、貴社経営全般の諸課題を踏まえた上での人事労務コンサルティングを致します。経営者の立場に立ち、経営者の良き相談となることをお約束致します。

4.労使トラブルに直接対応

労使トラブルが発生したときには、直接現場にお伺いし、鎮静化に向けて様々な手立てを講じます。特定社会保険労務士資格を有していることから労働局のあっせん手続などにも対応致します。  


 

確かな経験に基づき的確なアドバイス、ご支援をお約束いたします。 どんな些細なことでも、一人で悩まれずに即ご相談ください。初回については無料にてご相談に応じます。

WHAT'S NEW  

  新著5.bmp<所長新著発売>

この度、所長池内恵介の新著「中小企業のための人事労務ハンドブック」が発売されました。採用から退職に至るまでの人事労務に関する様々な実務を経営管理をする立場の視点から解説しています。  詳細はこちら

 

<関西学院大学講座>

 関西学院大学丸の内講座の2011年度前期講座「経営管理のための人事労務実務基礎知識講座」は、好評をもちまして終了致しました。次回は、平成24年2月25日(土)および3月10日(土)の2回にわたり、2011年度後期講座として「労使トラブル防止対策講座」を開催予定です。内容としましては、「従業員側の非行に起因するトラブルケース」と会社側の施策に起因するトラブルケース」に分けて、労使の立場を対照的に取り扱ったものとしてまいります

        

<労働判例集設置>

 当ホームページに労働判例集を設置致しました。有名な労働判例を50選掲載しておりますので、労働にまつわる様々な出来事に関する裁判所としての捉え方の傾向をだいたい把握することが可能です。是非とも、ご活用下さい。(こちらをクリック

   

社会保険労務士事務所早稲田労務経営の経営理念

  1. 常に経営者の立場となり、ご依頼主が「今、困っている」状態を迅速に改善いたします。
  2. ご依頼主の経営者とコミュニケーションを密にとり、真の課題を探求します。
  3. ご依頼主と伴走しながら、ご依頼主の企業がますます発展するよう努めます。

新着記事

 

 

 

社会保険労務士とは

 会保険労務士は、国家試験合格を経て全国社会保険労務士会連合会へ登録し、労働関連法令に基づく申請書作成代行など企業の「人」に関する様々な業務を支援することを職業とする資格です。社会保険労務士業務は大きくすると2分できます

 ひとつは、1・2号業務といわれるもので、これは、労働および社会保険に関する諸法令に基づき労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などの行政機関に提出する申請書、届出書、審査請求書、異議申立書等の書類を作成し、その提出に関する手続を代行し、あるいは労働社会保険諸法令に関する帳簿書類を作成する業務です。具体的には年金や医療、労働者災害や失業補償などの労働保険、社会保険に関して本来企業が行うべき様々な手続きを代行して行い、経営者の仕事の負担を少なくします。
 
もうひとつは経営にアドバイスを行う3号業務といわれるものがあります。これには、社内規則の不備や会社内で従業員が起こすトラブルなどに経営者が対応する際、労働に関する法律知識を基に適切なアドバイスを行い、会社が常に適法な状態となるように導いていくことや、人事賃金制度の構築など会社の仕組み作りを経営者と一緒になって考えていく業務などがあります。

 また、特定社会保険労務士の資格を有する者については、個別労使関係紛争に関して、労働局や労働委員会のあっせん手続、民間紛争解決手続きなどにつき紛争解決手続業務を実施することができます。

中小企業診断士とは

中小企業診断士とは、中小企業支援法に基づき、経済産業大臣により中小企業の経営診断の業務に従事する者として登録された資格であり、経営・業務コンサルティングの専門家として唯一の国家資格です。その試験が企業経営理論(経営戦略論、経営組織論、マーケティング、労務管理)財務・会計、経済学、経済政策、生産管理、店舗運営管理、経営法務、経営情報システム、中小企業経営、中小企業政策と非常に多岐にわたるため、広い視野をもって経営コンサルティングを実施することが可能です。

 

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