改正労働基準法情報1(時間外労働削減関連)

いよいよ来月(平成22年4月)から労働基準法が改正されます。もう準備はされていることと思いますが、最後の総点検をしていただくため、改正ポイントを3回に分けておさらいしたいと思います。まずは時間外労働削減関連です。
これについては、大きく「1)法定割増賃金率の引き上げ義務」と「2)限度時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ努力義務」に分かれます。
まず、1)ですが、1カ月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率は50%以上となります。つまり1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計していって60時間を超えた時点から、50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが義務になります。因みに、この算定基礎には、法定休日に行った労働は含まれませんがそれ以外の休日に行った時間外労働は含まれます。従って、時間外労働が60時間を超えると休日労働の割増率よりも高いこととなります。なお、この義務化に関して中小企業については当分の間適用が猶予されます。
次に2)ですが、特別条項付き時間外労働協定で限度基準告知上の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を法手の25%を超える率にするよう努力をしなければなりません。これは平成22年4月1日以後に締結された労使協定が該当することになります。