改正労働基準法情報2(代替休暇制度関連)

労使協定を締結することにより、1か月60時間を超える時間外労働について、割増賃金の支払いに代えて代替休暇を付与することができるようになります。この代替休暇は、まとまった単位で与えることによって労働者の休息機会を確保することが狙いであることから、付与の仕方としては1日、半日、そのいずれかによるものとなります。代替休暇の時間数は60時間を超えた時間外労働時間数に換算率(50%-25%)を乗じたものとなります。例えば時間外労働が80時間であれば、60時間を超えた20時間分に換算率25%を乗じて5時間分が代替休暇の対象とすることができます。代替休暇は、労働者の意向を踏まえてのものであるため、時季変更権および計画的付与は認められません。また、代替休暇取得の意向があった従業員が実際は取得できなかった場合には、本来払うべき50%超の割増賃金率による割増賃金を代替休暇を取得できないことが確定した賃金計算期間にかかる賃金支払日に支払う必要があります。
なお、代替休暇のための労使協定に定めるべき事項は以下の通りです。

  1. 代替休暇の時間数の具体的な算定方法、
  2. 代替休暇の単位、
  3. 代替休暇を与えることができる期間、
  4. 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日。