「中小企業退職金共済制度」同居の親族も加入可能に

中小企業退職金共済法施行規則の改正により、従来は、中小企業退職金共済制度について、同居の親族は、加入できなかった同居の親族のみを雇用している場合でも、事業主との間に試用従属関係が認められる同居の親族については、従業員として加入ができるようになった。平成23年1月1日より施行。