労働契約法改正

改正労働契約法が8月10日公布され、下記の3点について改正が行われます。

  1. 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に切り替えることが義務付けされます。ただし、原則として6カ月以上の6カ月以上のクーリング期間があるときは前の契約期間は通算しません。
  2. 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態の場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新されたものとみなされます。(雇止め法理の法制化)
  3. 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないと規定されました。

以上、2については公布日、1・3については交付日から1年以内に施行予定です。