教育訓練給付金の拡充

平成26年10月1日より、教育訓練給付金が現行の制度を残したまま、さらに拡充されることとなりました。これまでは、給付の対象として指定された一定の教育訓練を受講した雇用保険の被保険者または被保険者だった一定の者(被保険者期間3年以上(初回のみ1年以上))に対して、教育訓練給付として受講費用の2割(上限10万円)が支給されました。拡充後は、被保険者期間が10年以上(初回のみ2年以上)の者が、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受けた場合、受講費用の4割が、またさらに、資格取得等の上で就職に結びついた場合(在職のまま資格取得の場合も含む)は受講費用の2割が追加支給されることになります。
また、教育訓練中の生活を支援するために、45歳未満の離職者等を対象に失業給付の約半額を支給する「教育訓練支援給付金」という制度が、平成30年度までの暫定措置として創設されました。