高度専門労働者と定年後雇用継続雇用者について無期転換ルールに特例

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 が平成27年4月1日に施行され、

  1. 「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
  2.  定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者

について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられます。

特例の内容としては、1の対象者にはプロジェクトの期間(最長10年)を超えた場合に無期転換の申込権が発生。2の対象者には定年後引き続き雇用されている期間は無期転換の権利が発生しない。というものです。