派遣受け入れ期間ルール改正

9月11日に改正労働者派遣法が成立し、9月30日より施行します。これまで派遣労働者は26業務については無制限に何年でも受け入れができ、その他の業務に関しては受入れ期間が3年までとされていましたが今回の改正で、この26業務という区分が撤廃され、業務内容にかかわらず、派遣労働者の受け入れは3年までというルールに変わりました。(ただし派遣会社での派遣労働者の契約期間が無期の場合は受入れに制限がありません)
またこの改正により、過半数代表者(あるいは労組)への意見聴取(ただし、事業所として最初に派遣労働者の受け入れを開始した時点を起算点として、以降3年ごとに繰り返し意見聴取する必要があります。)を行うことで、事業所単位で3年を超えて派遣労働者を受け入れることが可能となります。つまり、同じ業務に関して派遣労働者Aさんを3年間受け入れた後、派遣労働者Bさんを3年間受け入れるなど、人を入れ替えることで、無制限に受け入れができるようになります。
加えて、10月1日には「労働契約申し込みみなし制度」がスタートします。これは以下のような違法派遣状態が発生した時点で、派遣先が派遣労働者に直接雇用の申し込みをしたとみなす制度です。

  • 派遣が禁止されている業務に従事させた。
  • 無許可事業主から派遣スタッフを受け入れた。
  • 派遣受け入れ期間の制限を違反した。
  • 偽装請負による派遣労働者を受け入れた。

これらにより、派遣労働に関する規制は大きく変化することになります。