傷病手当金、出産手当金の算定方法変更

平成28年4月1日の健康保険法改正により、傷病手当金と出産手当金に関する算定方法が見直しとなりました。従来は、1日当たりの金額の計算方法は、「休んだ日の標準報酬月額」÷30日×3/2 であったものが、「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×3/2 という算式によることになります。
ここでもし支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、「支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額」と「28万円」とを比較して、少ない方の額にて算定します。