雇用保険法失業給付に関する改正

雇用保険法については、雇用保険料率の変更に加えて失業給付に関する改正が行われ、H29年4月1日より施行されました。具体的には下記の点が変更となります。

①特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)の所定給付日数が変更となります。
特定受給資格者とは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者のことで、もともと一般受給資格者に比べて失業保険の給付日数が長く設定されていますが、今回の法改正により以下のように更に長くなります。
・30歳以上35歳未満(被保険者期間1年以上5年未満)90日→120日
・35歳以上45歳未満(被保険者期間1年以上5年未満)90日→150日

②個別延長給付の創設
今までの個別延長給付は特定受給資格者または特定理由離職者のうち、就職が困難な45歳未満の者、雇用情勢が厳しい地域に居住する者、再就職のための個別支援が必要な者のいずれかに該当する場合に行われていましたが、新たな個別延長給付として、難病を抱えながら求職活動する場合、震災による倒産や解雇で失業した場合にも、個別延長給付として所定給付日数の延長が可能となりました。
③雇止め離職者(特定理由離職者)について特定受給資格者と同じ給付日数にする暫定措置は2021年度まで5年間延長することとなりました。
①で述べたように、倒産・解雇などにより離職した場合(特定受給資格者という)の失業給付期間は、自己都合で離職した場合に比べて長く設定されていますが、雇止めにより離職となった場合についても、暫定的に特定受給資格者と同じ給付日数で給付が受けられることとなっていました。その暫定措置が延長となったということです。

④雇用機会が不足しているなど、雇用情勢が厳しい地域に居住している者についての失業給付期間を延長して支給できる暫定措置が、21年度までに延長されました。