確定拠出年金法等の一部を改正する法律が今年5月1日より施行されています。
主な改正点のポイントは、以下の通りです。
①中小企業で働く従業員が個人型の確定拠出年金に加入している場合に、従業員が積み立てている掛金に追加して、事業主が掛け金を積み立てることができる「中小事業主掛金納付制度」の創設
②中小企業向けにシンプルな制度設計にした「簡易企業型年金」の創設
③運用の改善(企業型、個人型ともに)
1.継続投資教育が配慮義務から努力義務に変更された。加入者が資産運用について十分理解が出来る様に加入時だけではなく、加入後も事業主などが支援を行うことが求められる。
2.選択肢が多いと運用商品選びが難しくなるため、運用商品数の上限が35本に制限される。(5年の猶予あり。)
3.その他、指定運用方法についての見直し等