令和2年がスタートしました。今年も労働関係法令などの改正が行われます。
4月 残業時間の上限規制(中小企業)~労働基準法
残業時間の上限規制の見直しは、大企業ではすでに平成31年4月より実施されていますが、令和2年4月から中小企業も対象になります。
4月 同一労働同一賃金(大企業と派遣労働者)~パート・有期雇用労働法
正規と非正規の間の不合理な待遇格差の禁止(いわゆる「同一労働同一賃金」)ルールが強化されます。令和2年4月からは大企業と派遣労働者だけ適用。中小企業は1年遅れて令和3年4月から適用されます。ガイドラインにおいて、どのような格差が不合理なのか、原則となる考え方と具体例が示されています。
4月 健康増進法
健康増進法の改正により、令和2年4月からはオフィスや飲食店は原則禁煙となります。喫煙専用室を設置すれば専用室内での喫煙は可能ですが、20歳未満の客および従業員は喫煙可能部分に入ることが
できないルールです。要件を満たす上記母店には例外措置も設けられていますが、東京都ではこうした線引きをなくして従業員を1人でも雇う店は原則禁煙とするなど、条例でさらに厳しい規制を設けています。法令に違反して喫煙した人や、対策を怠った施設管理者には過料が課せられます。
4月 職業安定法
従業員募集時に受動喫煙防止法を明示し喫煙可能部分には従業員であっても20歳未満の人は入る事が出来ません。そのため、労働者が自分がどのような環境で働くことができるのかを事前に確認できるよう、
従業員募集時に受動喫煙防止策を明示するよう義務付けされることになりました。
4月 労働保険徴収法
64歳以上の被保険者について雇用保険料の免除措置を廃止
4月 健康保険法
被扶養者認定において国内居住要件を追加
4月 労働基準法
賃金債権の消滅時効を当面2年→3年に
6月 ハラスメント規制法
ハラスメント規制法では、パワハラ防止措置の義務化を含めた「ハラスメント対策の強化」が定められました。