令和8年10月1日から、労働施策総合推進法等の改正により、企業に対してカスタマーハラスメント(カスハラ)防止措置を講じることが義務化されます。近年、顧客や取引先からの過度な要求や暴言、長時間の拘束、人格を否定する発言などが社会問題となっており、従業員が安心して働ける環境を守るため、すべての企業に対策が求められることとなりました。
カスハラとは、顧客や取引先などからの言動のうち、社会通念上相当な範囲を超えた要求や言動により、労働者の就業環境を害するものをいいます。例えば、土下座の要求、長時間にわたる執拗なクレーム対応、暴言や脅迫、従業員個人への誹謗中傷、正当な理由のない過大な要求などが該当する可能性があります。
法改正により、企業にはカスハラを許さない基本方針の策定・周知、相談窓口の設置、相談を受けた際の迅速かつ適切な対応、被害を受けた従業員への配慮、再発防止措置などが求められます。また、現場の管理職や従業員に対して、カスハラに該当する行為や対応方法について研修を実施し、組織全体で共通認識を持つことも重要です。あわせて、対応マニュアルを整備し、従業員だけで判断を抱え込まない体制を構築することが望まれます。
カスハラへの対応は、従業員の心身の健康を守るだけでなく、人材の定着や企業イメージの向上にもつながります。令和8年10月の施行までに、自社の対応方針や相談体制、社内規程などを見直し、法改正に備えることが重要です。



