社会保険・労働保険手続き便覧

会社を設立するとき

アクション

健康保険厚生年金保険新規適用届を年金事務所に提出します。
労働保険 保険関係成立届を所轄労働基準監督署に提出します。
雇用保険適用事業所設置届を所轄ハローワークに提出します。

メモ

  • 労働保険保険関係成立届には、登記簿謄本(または賃貸契約書)の写しを添付する必要があります。
  • 雇用保険適用事業所設置届提出の際には、登記簿謄本写し、公共料金領収書写しなどとともに、労働保険保険関係成立届の控えを添付しなければなりません。従って先に労働基準監督署にて保険関係成立届の手続きを済ませる必要があります。
  • 健康保険厚生年金保険新規適用届を提出する際には、法人登記簿謄本写しが添付資料として求められます。また、被保険者資格取得届(被扶養者届)をセットで提出します。更に、保険料の口座振替を望むなら保険料口座振替納付申出書を一緒に提出します。

支店があり一括手続きがしたいとき

アクション

支店の労働保険関係成立届を支店管轄の労働基準監督署に提出した後、労働保険継続事業一括認可申請書を本社管轄の労働基準監督署に提出します。
雇用保険事業所非該当承認申請書を支店管轄のハローワークに提出します。
健康保険厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届を所轄年金事務所に提出します。

メモ

  • 雇用保険事業所非該当承認申請には雇用保険事業所非該当承認申請調査書を添付して提出する必要があります。

事業所の名称または所在地が変更されたとき

アクション

健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届を変更前の所轄年金事務所に提出します。
労働保険名称・所在地変更届を同一都道府県の場合所轄労働基準監督署に提出します。
雇用保険事業主事業所各種変更届を変更後の管轄ハローワークに提出します。

メモ

  • すべて登記簿謄本の写しを添付することが求められます。また、雇用保険の場合には、労働保険名称・所在地変更届の控えを添付する必要があります。従って先に労働基準監督署にて変更届の手続きを済ませる必要があります。
  • 労働保険名称・所在地変更届は、所在地変更の場合同一都道府県内に場合です。他府県に移るときには、保険料を精算した後に再度保険関係成立届を提出していかなければなりません。

法人の代表者が変更になったとき

アクション

健康保険厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届を所轄年金事務所に提出します。
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届を所轄ハローワークに提出します。

メモ

  • 添付書類として変更登記簿が必要となります。

事業を廃止するとき

アクション

労働保険確定保険料申告書および還付請求書を所轄労働基準監督署に提出し確定保険料の精算を行います。
雇用保険適用事業所廃止届を所轄ハローワークに提出します。
健康保険厚生年金保険適用事業所全喪届を年金事務所に提出します。

メモ

  • 雇用保険および健康保険については被保険者資格喪失届を同時に提出します。
  • 雇用保険適用事業所廃止届提出の際には、労働保険確定保険料申告書の控えを添付する必要があります。従って先に労働基準監督署にて確定保険料精算手続きを済ませる必要があります。

従業員を採用するとき

アクション

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届を年金事務所に提出します。
雇用保険被保険者資格取得届を所轄ハローワークに提出します。

メモ

  • 扶養する者がいる場合には同時に健康保険被扶養者(異動)届を提出します。
  • 配偶者が被扶養者の場合には同時に国民年金第3号被保険者資格取得届を提出します。
  • 事業主確認印がある場合には、年金手帳の添付は不要です。
  • 前職があり雇用保険被保険者番号が分からない場合には、前職の事業所名および所在地を欄外に記入しておきます。
  • 基礎年金番号が分からないときで前職がある場合には、前職の事業所名および所在地を備考欄に記入します。

従業員を兼務役員として採用するとき

アクション

通常の採用手続きに加えて、兼務役員雇用実態証明書を所轄ハローワークに提出します。

メモ

  • 登記簿謄本、役員決定時の議事録、定款等の写しの添付が必要となります。
  • もし上記議事録が不備となっている場合には、役員全員の押印がある申立書を作成し、提出する必要があります。

従業員の家族に変動があったとき

アクション

健康保険被扶養者(異動)届を、所轄年金事務所に提出します。

メモ

  • 結婚して配偶者が被扶養者となる場合には「へ欄」の確認にチェックをつけることで非課税証明書等の添付が不要となります。
  • 子供ができたときは、健康保険証を一旦回収します。「へ欄」の確認にチェックをつけます。
  • 配偶者と離婚するとき、子供が就職または結婚したときには削除の手続きをします。
  • 親を被扶養者にするときには、非課税証明書、年金額改定通知書等を添付する必要があります。

従業員が転勤するとき

アクション

健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を転勤元年金事務所に提出した後、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届を転勤先年金事務所に提出します。
雇用保険被保険者転勤届けを転勤先所轄ハローワークに提出します。

メモ

  • 社会保険は転勤届という形式がないために資格喪失および取得手続きをすることとなります。

従業員が結婚して姓が変わったとき

アクション

健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届を年金事務所に提出します。
雇用保険被保険者氏名変更届を所轄ハローワークに提出します。

メモ

  • 健康保険証(人によって限度額適用認定証など)を添付し一緒に訂正してもらいます。

従業員の住所が変わったとき

アクション

健康保険厚生年金保険被保険者住所変更届を年金事務所に提出します。

メモ

  • 雇用保険に関しては住所変更は届出不要です。
  • 被扶養配偶者がいる場合には、国民年金第3号被保険者住所変更届を同時に提出します。「配偶者の氏名」欄には、扶養されている人から見て配偶者を記入します。

従業員が退職したとき

アクション

健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を、年金事務所に提出します。
雇用保険被保険者資格喪失届および雇用保険被保険者離職証明書を所轄ハローワークに提出します。

メモ

  • 離職証明書には労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を添付する必要があります。

保険証等を紛失したとき

アクション

健康保険被保険者証・・・健康保険被保険者証滅失・毀損再交付申請書を年金事務所に提出します。
年金手帳・・・年金手帳再交付申請書を年金事務所に提出します。
雇用保険被保険者証・・・雇用保険被保険者証再交付申請書を所轄ハローワークに提出します。

メモ

  • 年金手帳、健康保険被保険者証は、毀損の場合にはそれ自体を添付します。

従業員が業務外の傷病で休業するとき

アクション

健康保険傷病手当金請求書を年金事務所に提出します。

メモ

  • 通常は職場に復帰してから申請しますが、長期間休業するような場合には、1ヵ月毎に区切って請求をしていきます。
  • 賃金台帳、出勤簿を添付する必要があります。

従業員(またはその配偶者)が出産したとき

アクション

産前産後休暇にて報酬がないときは、健康保険出産手当金支給申請書を年金事務所に提出します。
出産した後には健康保険出産育児一時金請求を年金事務所に提出します。

メモ

  • 出産手当金支給申請書には、賃金台帳、出勤簿を添付する必要があります。
  • 出産育児一時金は直接支払い制度を利用する場合には、直接支払制度に係る代理契約に関する文書、出産一時金内払い金支払依頼書、差額請求書を分娩した医療機関に提出します。

産前産後休業中に社会保険料を免除されるとき

アクション

健康保険厚生年金保険産前産後休業等取得者申出書を年金事務所に提出します。

労災の傷病で治療するとき

アクション

療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)を指定病院(経由労働基準監督署)に提出する。

メモ

  • 指定病院以外の医療機関で診療を受けたときは、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)を労働基準監督署に直接提出する。

労災の傷病で休業するとき

アクション

休業補償給付支給請求書を所轄労働基準監督署に提出します。

メモ

  • 労働できない日が3日連続したときに請求することができます。同時に労働者死傷病報告書を提出します。(休業が3日未満の場合は四半期ごとにまとめて、休業が4日以上の場合はその都度速やかに提出)

従業員が60歳以降継続雇用し賃金が低下したとき

アクション

高年齢雇用継続給付受給資格確認票、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を所轄のハローワークに提出し、受給資格手続きを行った後、高年齢雇用継続給付支給申請書を提出します。

メモ

  • 賃金台帳、出勤簿を添付する必要があります。
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書は初回のみの提出で可。
  • 労使協定があれば事業主が代行申請できます。その場合受給資格手続きと支給手続きを同時に行うことができます。労使協定のときには高年齢雇用継続給付・育児休業給付の支給申請に係る承諾書を一番最初の申請時に提出します。

60歳以上の人が失業手当受給後再就職して賃金が低下したとき

アクション

高年齢雇用継続給付受給資格確認票、高年齢雇用継続給付支給申請書を所轄のハローワークに提出します。

メモ

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票は初回のみの提出で可。
  • 基本手当額にて支給額を計算するので雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書は不要です。

育児休業を開始したとき

アクション

育児休業給付受給資格確認票、雇用保険被保険者休業開始時等賃金月額証明書を所轄のハローワークに提出し、受給資格手続きを行った後、育児休業基本給付金給付支給申請書を提出します。

メモ

  • 賃金台帳、出勤簿を添付する必要があります。
  • 育児休業給付受給資格確認票、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書は初回のみの提出で可。
  • 労使協定があれば事業主が代行申請できます。その場合受給資格手続きと支給手続きを同時に行うことができます。労使協定のときには高年齢雇用継続給付・育児休業給付の支給申請に係る承諾書を一番最初の申請時に提出します。

育児休業中に社会保険料を免除されるとき

アクション

健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書を年金事務所に提出します。

メモ

  • 3歳までの育児期間に申請できます。
  • 産前産後休暇期間は免除されません。また雇用保険料は免除制度がありません。
  • また3歳までの子がいる場合、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を提出すれば、従来の高い標準報酬月額とみなして年金額の計算がされます。

介護休業を開始したとき

アクション

雇用保険被保険者休業開始時等賃金月額証明書をハローワークに提出し賃金月額登録手続きをした後、介護休業給付金支給申請書を所轄のハローワークに提出します。します。

メモ

  • 賃金台帳、出勤簿を添付する必要があります。
  • 労使協定があれば事業主が代行申請できます。その場合賃金月額登録手続きと支給手続きを同時に行うことができます。労使協定のときには高年齢雇用継続給付・育児休業給付の支給申請に係る承諾書を一番最初の申請時に提出します。