労働組合法について

労働組合法とは

労働組合法は、あまりなじみのない法律かもしれませんが、労働基準法とならび、労働法の中で中核をなすものです。労働基準法が個別的労使関係の中心法規であるのに対して、労働組合法は集団的労使関係を規定しています。
そもそも労働組合は、憲法第28条にて「勤労者の団結する権利および団体交渉その他団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定されているように日本国憲法にて保障がされたものです。労働組合法は、この憲法28条が根拠となった法律です。
国は、労働者の労働条件については、その最低基準を提示することで労働者の福利を守ろうとしています。この最低基準を示したのが労働基準法です。労働基準法を示して、この最低基準を守らない企業に対して罰則を設けることで、労働者の生活保障を図ります。しかしながら、労働基準法はあくまでも最低基準であることから、それを上回るように促進することは、労基法では進めることができません。
労働基準法の最低保証ラインを上回る動きをつくるためには、労働者が団結をして団体交渉を行っていき、その結果としてより優れた労働条件を獲得するという流れが必要となります。この流れを作ることを目的としたのが、労働組合法です。労働組合法に基づいた労働組合の活動を通じて、労働者の労働条件を向上させることを意図しているわけです。以下では、労働組合の内容についてポイントのみご紹介します。

労働組合法の構成と内容

目的(第1条)

労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、及びその手続きを助成すること。つまり、団結権、団体交渉権、団体行動権のいわゆる労働三権の保障を目的とした法律です。

労働組合の定義(第2条)

労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体

労働者の定義(第3条)

職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者

不当労働行為(第7条)

労働組合法では、労働組合の不当な弱体化につながり、労働者の権利保護にも悪影響を及ぼすような会社の行為を「不当労働行為」として禁止しています。不当労働行為には以下のような類型があります。

  • 「労働組合の組合員であること」「労働組合に加入し労働組合を結成しようとしたこと」「労働組合の正当な行為をしたこと」のいずれかに該当することを理由に、解雇その他不利益な取り扱いをすること
  • 「労働組合に加入しないこと」「労働組合から脱退すること」のいずれかに該当することを雇用条件とすること。(このことを黄犬契約といいます)
  • 使用者が労働者代表と団体交渉することを正当な理由なく拒むこと(誠実交渉義務違反も含む)
  • 労働組合を結成・運営することに支配介入すること、または労働組合運営経費の支払いに経理上の援助を与えること(労働時間中に時間・賃金を失わずに使用者と協議・交渉することを使用者が許すこと、福利基金等に対する使用者の寄付、最小限の広さの事務所の供与等は含まない。)
  • 労働委員会に対して、不当労働行為の救済命令の申し立てをしたこと」「中央労働委員会に対して再審査の申し立てをしたこと」「労働委員会が調査審問をし、当事者に和解を勧め、労働争議の調整をする場合に証拠を提示し発言したこと」を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをすること

労働協約(第14条~18条)

労働組合は、団体交渉で勝ち取った労働条件の成果を労働協約として会社との間で、締結をしていきます。
労働協約は書面にて作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生じます。労働協約は、有効期間の定めをした場合、3年を超しての定めはできません。また有効期間の定めをしない場合には、90日前までに相手方に予告をして、解約することができます。
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効となり、その無効となった部分は、労働協約にある基準の定めに従うことになります。

労働委員会(第19条~27条)

労働委員会とは、会社と労働組合の間における紛争の解決を図るための機関であり、その主な機能は、「不当労働行為の行政救済」「労働争議の調整」などです。
労働委員会には各都道府県労働委員会とそれを統括する国レベルの中央労働委員会があります。労働委員会の構成としては、使用者を代表する「使用者委員」、労働者を代表する「労働者委員」、そして公益を代表する「公益委員」がそれぞれ同数で組織されています。
労働組合法においては、不当労働行為の行政救済については具体的に規定していますが、一方、労働争議に関する斡旋、調停および仲裁に関する調整手続きの詳細については、労働関係調整法で規定するところとなります。
不当労働行為の救済命令については、再審査の申し立てや取消の訴えなどの手続きが可能ですが、それらを経て確定した場合には、会社、組合双方ともその命令に従わなければなりません。これに違反すると罰則(1年以下の禁固若しくは100万円以下の罰金)が適用されることになります。