労働時間効率化コンサルテーション

いまこそ働き方改革が求められる

中小企業が、昨今の厳しい経営環境の中、生き残りを図っていくためには、可能な限り生産性の高い労働体制を作ることが不可欠です。できるだけ人件費をかけずにパフォーマンスを出せるような仕組みを作ることは、どんな業種であれ、共通に求められることでしょう。
ところで、労働基準法では、月の残業時間が60時間を超えた場合、割増賃金率を5割(通常は2割5分)としなければならないことが定められています。この規定については、中小企業に関しては、これまでしばらくの間適用を猶予されてきたのですが、この猶予措置も早晩に無くなる方向です。このことが現実化すると、長時間労働を当たり前としていた企業にとっては、残業手当の跳ね上がりに伴い、人件費の大変大きな増加要因となってきて、企業財務に多大な悪影響を及ぼすことになります。
こうしたことからも、日中に効率的な働き方ができているのか、無駄な残業はないか、今こそ抜本的に働き方を見直すべき時期に来ています。まさに今すぐアクションを起こさなければ、貴社の成長に大きな影を落とすことになりかねません。
労働時間の効率化を目指した「働き方改革」には、大きく4つの着眼点があります。

1)要員配置の再構築

残業の多いフルタイム社員を中心とした要員体制から、短時間勤務者も交えた要員体制にシフトしていくことで、人件費の総枠を削減することが可能です。
例えば、現在フルタイムの社員がいて月給20万円、所定労働時間1日8時間週40時間勤務(仮に年間休日105日とする)で恒常的に80時間の残業をやっていたとします。彼については、残業代が60時間までで約86,538円、60時間を超えた部分で約34,615円(前述の猶予措置が無くなった場合)となり、321,153円の賃金額となります。このフルタイム社員の月間労働時間は約250時間程度ですので、このフルタイム社員の仕事については、月に85時間勤務、時給1000円のパートタイマーを3人雇って、吸収していくことが可能です。これらのパートタイマーは法定時間内の勤務となりますので割増賃金は発生せず、人件費の総額は255,000円となり、66,153円の人件費削減につなげることが可能です。

2)勤務時間編成

労働基準法には、勤務時間を編成できるパターンとして以下の8通りが用意されております。

  1. 原則労働時間(1日8時間、週40時間以内)
  2. 1カ月変形労働時間制
  3. フレックスタイム制
  4. 1年単位変形労働時間制
  5. 1週間単位労働時間制
  6. 事業場外労働時間制
  7. 専門業務型裁量労働制
  8. 企画業務型裁量労働制

しかし法としてこれだけの種類が用意されているにも拘わらず、有効に活用されているケースはあまり多く見られません。
多くの中小企業では、1、2、3程度の活用に留まっており、それ以外はご存じないか、ご存じでも使い方を理解されていないというのが実情でしょう。
これらのパターンを積極的に活用することで、残業削減などより効率的な勤務体制を作ることが可能になるはずです。
これらのパターンの詳細は「労働基準法による労働時間制度」を参照ください

3)タイムマネジメントの強化

残業を減らす上では、マネジャー(上司)のタイムマネジメントもとても重要になります。部下が本当に今残業をしなければならない状態となっているのかどうかを常に掌握して、必要がないときには残業を許可しないといったきめの細かいマネジメントをすることができるかどうかで、一年経ってみると残業代に大きな差がつくことになります。そうしたタイムマネジメントの仕組みとマネジャー教育を会社として用意することが、実は人件費削減の大きな近道となります。

4)業務改善

生産性向上と勤務時間編成の融合コンサル

業務改善を進めるには、現状の業務内容の分析、分類をするところから始めることが必要です。具体的には、「出来高的業務」と「出来栄え的業務」のいずれに当てはまるかを検討していきます。出来高的業務とは一人の人間が1時間でどれだけの仕事ができるかを測ることのできる、つまり工数管理の可能な業務です。一方、出来栄え的業務は企画、設計など時間で測って価値を決めることのできない業務です。業務改善の対象としては、この出来高的業務を中心に考えていくこととなります。
出来高的業務に対して、3S(「単純化」「標準化」「専門化」)といわれる手法を用いて、仕事の整理整頓を行っていくということが基本スタンスとなっていきます。

生産性向上と勤務時間編成の融合コンサル

早稲田労務経営は以上のような考え方に基づいて労働時間効率化に向けた働き方改革のお手伝いをさせていただきます。労働生産性向上は経営コンサルテーションの重要な分野ですが、勤務時間編成という要素も採り入れながらコンサルティングをすることが当事務所の大きな特徴点となっています。これは経営コンサルタントと社会保険労務士業務の両方の要素を加味したからこそのものです。単なるアイデアレベルのご提供ではなく、法的な背景も押さえていればこそ可能となるのです。

初回は無料にてご相談をお受け致します。気兼ねなくお問い合わせください。