就活セクハラ対策が義務化へ

令和8年10月1日から、男女雇用機会均等法等の改正により、企業には「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)」を防止するための措置を講じることが義務付けられます。これまで就活セクハラへの対応は事実上の努力事項として位置付けられていましたが、法改正によりすべての事業主に対して具体的な防止措置が求められることとなりました。

就活セクハラとは、採用面接や会社説明会、インターンシップ、OB・OG訪問、内定後の懇親会などの採用活動において、求職者に対して行われる性的な言動を指します。例えば、容姿や交際状況に関する不適切な質問、食事やデートへの執拗な誘い、不必要な身体接触、性的な発言などが該当します。求職者は採否への影響を懸念して拒否しにくい立場にあるため、企業には採用活動における安全な環境づくりが強く求められています。

改正後は、企業は就活セクハラを防止する方針を明確にし、採用担当者や面接官への研修・周知を実施するとともに、求職者からの相談に適切に対応できる相談窓口の整備や、相談があった際の迅速かつ適切な事実確認、再発防止措置などの体制を整備する必要があります。また、自社の社員だけでなく、リクルーターや採用活動に関与する従業員全体に対して、ハラスメント防止の意識を浸透させることも重要です。採用活動は企業の第一印象を決める重要な機会です。就活セクハラが発生すれば、企業イメージの低下や採用活動への悪影響だけでなく、法的リスクにもつながりかねません。令和8年10月の施行に向けて、自社の採用フローや社内規程を見直し、相談体制や研修内容の整備を早めに進めることが重要です。