2026年度の地域別最低賃金が全国47都道府県で決定しました。今回の改定では、労働者数を考慮した全国加重平均が1,177円となり、2025年度の1,121円から56円の引き上げとなります。引き上げ率は5.0%で、過去最大だった前年に次ぐ高い水準となりました。
関東1都3県の最低賃金を見ると、東京都は1,280円、神奈川県は1,279円、埼玉県は1,196円、千葉県は1,195円となっています。特に東京都は全国で最も高い水準となっており、最低賃金に近い時給でパート・アルバイト等を雇用している企業では注意が必要です。
最低賃金は、パート・アルバイトだけでなく、正社員や契約社員などを含む原則すべての労働者に適用されます。時給制だけでなく、日給制や月給制の場合も、賃金を時間額に換算して最低賃金以上となっているか確認する必要があります。
また、最低賃金の上昇に伴い、単に最低賃金を下回る従業員だけを昇給すると、既存従業員との賃金差が縮まり、社内の賃金バランスに影響する可能性もあります。そのため、企業には最低賃金への対応とあわせて、賃金体系全体を確認することが求められます。
当事務所では、最低賃金への対応や給与計算、賃金制度の見直しなど、企業の労務管理に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。



