障害者の法定雇用率2.7%へ引き上げ

令和8年7月1日より、民間企業における障害者の法定雇用率が現在の2.5%から2.7%へと引き上げられました。誰もが活躍できる共生社会の実現に向け、企業の対応はますます重要となります。今回の雇用率引き上げに伴い、障害者を1人以上雇用する義務が生じる企業の範囲も拡大します。これまでの「従業員40.0人以上」から、令和8年7月以降は「37.5人以上」の企業が新たに対象となります。

従業員数は、週の所定労働時間30時間以上の働き手を1人、週20時間以上30時間未満の短時間労働者を0.5人として合算して計算します。新たに対象となる企業は、ハローワークへの障害者雇用状況の報告や、障害者雇用推進者の選任といった義務が課されるため注意が必要です。

また、常時雇用する労働者が100人を超える企業が法定雇用率を下回った場合、不足1人につき月額5万円の「障害者雇用納付金」が発生します。さらに、行政指導にもかかわらず改善が見られない場合は企業名が公表されるリスクがあり、採用競争力の低下やブランド毀損に直結する恐れがあります。

一方で、雇用を促進するための支援策も強化されています。例えば、重度の身体・知的障害者や精神障害者等で週10時間以上20時間未満の短時間労働者についても、0.5人として実雇用率に算定できる制度や、職場定着を後押しする各種助成金を活用することが可能です。

施行に向けた準備として、まずは自社の正確な従業員数と雇用障害者数を把握し、採用計画を見直すことが急務です。「自社が対象になるか計算方法が分からない」「利用できる助成金を知りたい」など、対応にお悩みの企業様はぜひ当事務所へご相談ください。