女性活躍推進法改正~公表必須項目の拡大~

令和8年4月1日より、改正女性活躍推進法が施行されました。常時雇用する労働者が101人以上の企業にとって最も影響が大きいのが、「情報公表必須項目の拡大」です。これまで以上の詳細な情報開示が義務付けられるため、経営層や人事担当者は早急な実務対応が求められます。

具体的には、これまで301人以上の企業のみに義務付けられていた「男女間賃金差異」の公表が、「101人以上の企業」へと拡大されました。さらに「女性管理職比率」についても、新たに101人以上の企業で情報の公表が必須となっています。

なお、ここでいう管理職とは「課長級およびそれより上位の役職(役員を除く)」を指し、課長代理等は含まれません。公表先は厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」への掲載が最も適切とされており、自社ホームページ等への掲載も引き続き可能です。ただし、金融商品取引法に基づき義務化されている有価証券報告書への女性管理職比率の開示のみでは、女性活躍推進法上の公表義務を果たしたことにならないため注意が必要です。

初回の公表は、改正法施行後に最初に終了する事業年度の実績を、次の事業年度開始から概ね3ヶ月以内に行う必要があります。報告要請に応じない場合や虚偽報告を行った場合は、20万円以下の過料や企業名公表のリスクが生じます。一方で、これを機に環境整備を進め「えるぼし認定」等を取得できれば、採用競争力の強化や公共調達での加点など経営上の大きなメリットが得られます。

今回の必須項目の拡大は、単に数値を出すだけでなく、自社の労働環境を正確に把握し、制度を見直す良い契機となります。「自社の課長級の定義に迷っている」「正しいデータの集計方法が分からない」など、法改正への対応でお悩みの企業様は、ぜひ当事務所までご相談ください。