改正パートタイム労働法が施行

平成27年4月より、改正パートタイム労働法が施行されます。主な改正内容は次の通りです。

  1. 通常の労働者との差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲が拡大されます。具体的には、従前にあった「無期労働契約」という要件が外されます。
  2. 「短時間労働者の待遇を、通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない」という待遇原則が設けられます。
  3. 短時間労働者を雇入れる際に、賃金、教育訓練、福利厚生施設利用、通常の労働者への転換等雇用管理改善に関する事業主の説明義務が課せられます。
  4. 事業主が短時間労働者からの雇用管理改善に関わる相談体制の整備義務が課せられます。