ストレスチェック制度がスタート

労働安全衛生法が改正され、平成27年12月よりストレスチェック制度がスタートしました。
ストレスチェック制度とは、医師、保健師等により労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を行い、問題があった労働者には、その結果に基づき医師による面接指導を行っていくというものです。この制度により、労働者本人も自己の状況が確認出来るとともに、事業所側でも社員のストレス状況を把握することができ、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することができるわけです。
今回、50人以上の労働者を使用する事業場においてはこのストレスチェックの実施は義務となっていますが、ほか「年1回ストレスチェックを実施」「人事権を持つ人は本人の同意なく個人の結果を見てはならない」「申し出てきた高ストレスの労働者には医師の面接指導を実施し、必要があれば就業上の措置を講じる」「ストレスチェックや面接指導の実施状況を年1回労働基準監督署長に報告」などが義務付けられています。