高年齢者の雇用保険適用拡大

平成29年1月1日より、改正雇用保険法が施行され、高齢者の雇用保険に関する扱いが変更となります。従来は、65歳以上の方については、65歳未満から既に雇用され65歳以降も継続雇用される方は雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)であるものの、65歳以降に新たに雇用される場合には、雇用保険には適用されませんでした。今回の改正により、65歳以降に雇用される場合にも雇用保険が適用されることとなります。そして、継続の被保険者、新規の被保険者、双方を併せた形で、名称も「高年齢被保険者」に変わります。この改正により、これまで適用除外だった65歳以上の方についても、被保険者の適用条件を満たせば新たに被保険者の対象となります。この手続きについては平成29年3月31日までに実施をすることが事業主に求められることになります。
なお、現状では毎年4月1日時点で64歳以上の者については雇用保険料免除となっておりますが、この制度は平成32年4月1日付で廃止をされます。従って、65歳以上の高年齢被保険者については、当面(平成32年3月31日まで)、雇用保険料は徴収免除となりますが、その後は全員が保険料徴収対象となっていく予定です。