64歳以上の雇用保険料免除が廃止されます

令和2年4月より、64歳以上の人について雇用保険料の免除が廃止され、徴収が始まります。雇用保険法が改正され、平成29年1月より新たに資格取得する65歳以上の人も雇用保険の適用対象となっています。これにともない、これまでは4月1日時点で64歳に達している被保険者について行われていた雇用保険料免除が廃止され、64歳以降も雇用保険料が徴収されることになりました。
これには猶予期間が設けられていましたが、令和2年4月より事業主および被保険者ともに徴収が始まります。給与計算の際には雇用保険料を控除し忘れる事のないよう注意が必要です。具体的には、4月勤務分の給与から雇用保険料が徴収される事になります。月の途中で給与締日がある場合は、4月に締め日が属する分から徴収の対象となります。
高齢者の多い職場では次の年度更新から労働保険料が大幅にアップする可能性があります。