春は社会保険料が見直される季節ですが、本年は例年の改定に加えて「新たな制度」がスタートします。
最大の変更点として、「本年4月分(5月納付分)」より、少子化対策の財源として『子ども・子育て支援金』の徴収が新たに開始されます。これは公的医療保険の保険料に上乗せされる形で、各企業において労使折半で負担いただく仕組みとなります。
負担額はご加入されている公的医療保険や年収に応じて異なりますが、支援金率は全国一律で「0.23%(労使各0.115%)」です。令和10年度にかけて0.4%程度にまで段階的に引き上げられる予定です。なお、毎月の給与だけでなく、「賞与」からも同様の率で徴収の対象となりますので、計算漏れのないようご注意ください。
加えて、例年通り協会けんぽの保険料率の改定も行われます。「3月分(4月納付分)」からの適用として、以下の変更がありますのでご注意ください。
・【健康保険料率】:全国平均は前年度の10.0%から9.9%へと引き下げられますが、実際の料率は都道府県ごとに異なります。例えば東京都(労使合算)の場合は、9.91%から9.85%への引き下げとなりますので、自社の管轄自治体の数値を必ずご確認ください。
・【介護保険料率】:40歳〜64歳の被保険者が負担する介護保険料率は全国一律での改定となり、前年度の1.59%から1.62%へと引き上げられます。
法改正や料率改定への正確な対応は、従業員との信頼関係を築く上でも欠かせません。新年度に向けて、給与・賞与の計算環境が万全の状態であるか、改めて再点検を行っておきたいところです。



