令和8年4月分からの雇用保険料率は、前年度の1.45%から0.1%引き下げられ、1.35%(一般の事業)となることが決定しました。内訳は、労働者負担が0.5%、事業主負担が0.85%となります。今回の改定により、労使双方の負担が0.05%ずつ軽減される形となりました。
厚生労働省の労働政策審議会の発表通り、雇用情勢の安定に伴う積立金の状況を反映した措置となります。なお、農林水産・清酒製造の事業は1.55%、建設の事業は1.65%にそれぞれ引き下げられる見通しです。
給与計算時の注意点として、雇用保険料は「4月1日以降に支払われる給与」ではなく、「4月1日以降の労働分」に対して新料率が適用されます。
例えば「月末締め・翌月10日払い」の場合、4月10日支払分(3月労働分)は旧料率のまま、5月10日支払分(4月労働分)から新料率へ切り替えることになります。一方で「当日払い」の企業は4月支給分から即変更となるため、自社の締め日・支払日の規定を改めて確認し、給与ソフトの設定漏れがないよう注意が必要です。



