令和8年10月より、自営業者やフリーランス等の国民年金第1号被保険者を対象に、育児期間中の国民年金保険料を免除する新たな制度が開始されます。これまで会社員などの第2号被保険者には、育児休業期間中の社会保険料を免除する手厚い仕組みがありましたが、第1号被保険者には出産前後の「産前産後期間」の保険料免除(原則4ヶ月間)しか存在せず、働き方の違いによる社会保険制度間の格差が長年の課題とされてきました。
今回の法改正により、第1号被保険者であっても原則として子どもが1歳に達するまでの育児期間について、所定の申請を行うことで国民年金保険料が免除されるようになります。本制度の最大のポイントは、免除を受けた期間が将来の老齢基礎年金を受け取る際の金額計算において「全額納付したもの」として有利に扱われる点です。単なる支払いの猶予ではなく、将来の年金受給額が目減りしない仕組みであるため、収入が減少しがちな育児期間中の経済的な負担を大幅に軽減し、安心して子育てに専念できる強力な支援策となります。
働き方の多様化が急速に進む中、業務委託としてフリーランスを積極的に活用する企業にとっても、外部人材がこうした公的支援を享受できる環境へと変化していることを正しく理解しておくことは、持続可能で良好な取引関係を築く上で極めて重要です。また、自社の従業員の独立や副業を支援する際にも、正しい公的年金や社会保険の知識を提供することは、企業の信頼度向上に直結します。
新制度の開始を控え「具体的な対象要件や手続きの流れを知りたい」「フリーランス新法の施行と併せて業務委託契約を見直したい」とお考えの企業様や個人事業主様は、ぜひ当事務所へご相談ください。



