副業対策として雇用保険法改正

令和4年1月に雇用保険法が改正され、65歳以上の者については複数の勤務先の所定労働時間を合計して週20時間以上となる場合でも雇用保険に加入できる「マルチジョブホルダー制度」が導入されました。
従来、雇用保険の加入基準は、事業所単位で週の所定労働時間が20時間以上というものでしたが、これでは例えばA社で15時間、B社で18時間の労働をしている者は、この加入基準には該当せず被保険者になることはできなかったところ、それを可能にするものです。

これは国として促進している副業対応施策の一環です。まずは短時間で副業をしている人が多い65歳以上の高齢層からスタートしていきますが、今後の中では、年齢を下げていく可能性もありそうです。なお、本制度の注意点ですが、1つの事業所で最低5時間以上の所定労働時間となっていることが通算できる要件となります。