育児介護休業法改正で男性の取得促進

令和4年度は育児介護休業法が大幅に改正されます。令和4年の4月と10月に分けて、施行されます。今回の改正の主旨は、男性の育児休業取得促進です。中心的内容は10月施行で登場しますが、主に以下の2点について、先行して4月施行となります。

①育児休業をするか否かの意思を事業者が労働者に確認することが義務化されます。併せて、取得しやすいように雇用環境を整備することも義務付けられました。特に男性については、こうした取り組みがないと実際は取得しづらいという声が背景にあるものです。これらの取り組みを怠った場合、ペナルティとして社名公表も法律で定められています。

②これまでは、有期契約労働者の育児休業を与えなければならない対象は、雇用期間1年以上という基準がありましたので、勤続1年未満の者には育休を取得させる義務はなかったのですが、今回の改正で1年未満の有期契約労働者も育児休業付与の対象となります。(もう一つの基準である「1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない」はそのまま残ります。)また、労使協定を締結することで、無期雇用、有期雇用問わず、1年未満の労働者を対象から除外することは従来通り可能です。