健康保険法改正で2つの運用ルールが変更に

令和4年1月に健康保険法が改正され、2つの運用ルールが変更となります。

ひとつは傷病手当金の支給できる期間が通算化されるということです。傷病手当金の従前のルールでは、支給される期間は支給開始日を起算日として1年6カ月を経過した日まででしたので、途中で一時的に病状が回復し勤務する期間があったとしても、暦日的に1年6カ月が経過したらそこで支給終了となったのですが、今回の改正により、勤務期間は期間のカウントから省かれ、労務不能期間のみの通算で1年6カ月が経過するまで支給されるという運用になります。

もう一つのルール変更は、任意継続被保険者の喪失理由として、「申出による」ことが認められるということです。従来は任意継続被保険者本人の意思で途中で脱退することが認められなかったものが、ご本人の希望に基づいて喪失することが可能になります。