障害者の法定雇用率が2.5%へ引き上げ!短時間雇用も対象となる新ルールへの実務対策

新しい年を迎え、2024年(令和6年)がスタートしたばかりの1月ですが、企業の経営者様や人事労務担当者様が春に向けて急ぎ準備を進めるべきなのが、今年4月1日に施行される「障害者雇用促進法」の改正です。

今回の法改正における最大のポイントは、民間企業に義務付けられている障害者の「法定雇用率」が現在の2.3%から「2.5%」へと引き上げられる点です。これに伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない企業の対象規模が、現在の従業員数「43.5人以上」から「40.0人以上」へと拡大されます。これまで対象外だった従業員規模40人前後の企業様が新たに義務対象となる可能性が高いため、自社の算定基礎となる労働者数を早急に確認し、必要な採用活動をスタートさせる必要があります。

また、この雇用率の引き上げと同時に、企業にとって非常に重要な「算定ルールの緩和」も実施されます。これまで、障害者雇用の実雇用率としてカウントできるのは、原則として週の所定労働時間が「20時間以上」の労働者に限られていました。しかし4月からは、特定の障害(重度の身体・知的障害、および精神障害)を持つ方に限り、週の所定労働時間が「10時間以上20時間未満」という短い時間での就労であっても、「1人当たり0.5人分」として新たに算定できるようになります。

これにより、長時間の勤務が難しい方でも週10時間からの柔軟な働き方で企業の法定雇用率達成に寄与できるため、企業と障害のある方の双方にとって採用の選択肢が広がる画期的な見直しと言えます。