改正労働基準法情報3(時間単位年次有給休暇関連)

労使協定を締結することにより、1年に5日分を限度に年次有給休暇を時間単位で取得することができるようになります。時間の数え方ですが、1日分の所定労働時間数を算定基礎とし、端数は切り上げて計算します。例えば1日の所定労働時間数が7時間30分の場合には、端数切り上げで8時間として計算します。もし、日によって所定労働時間数がことなるときには、1年間における1日平均所定労働時間数を基礎にします。単位としては、ミニマムで1時間ですが、2時間単位、3時間単位などとすることもできます。時季変更権は認められていますが、日単位での請求を時間単位に変えさせることや、その逆にすることはできません。また、時間単位での計画的付与はできません。
なお、時間単位年次有給休暇のための労使協定に定めるべき事項は以下の通りです。

  1. 時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲、
  2. 時間単位年次有給休暇の日数、
  3. 時間単位年次有給休暇1日の時間数、
  4. 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数。