平成22年4月1日より65歳以上の在職老齢年金(いわゆる高在老)における「支給停止調整額」が全国消費者物価指数の下落などを考慮した結果、48万円から47万円に変更となります。これにより、支給停止額の計算は「(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2」となります。
同様に65歳未満の特別支給老齢厚生年金に係る在職老齢年金(いわゆる低在老)における「支給停止調整変更額」も48万円から47万円に変更されます。ただし、支給停止調整開始額の28万円は据え置きとなります。
4月分からの改定となるため、4月分および5月分が支給される6月の支給額から反映することとなります。