60歳定年以外の継続雇用が同日得喪扱いに

これまで、60歳定年の方が、同一事業所において雇用を継続する場合には、資格喪失届と資格取得届を同時に提出すことで、給与ダウンを標準報酬月額に即反映させる、いわゆる同日得喪ができたが、平成22年9月1日より、この適用範囲を60歳以外の定年年齢の方や、定年制がない事業所の方にまで拡大されることとなります。これにより、再雇用により給与が下がった場合3か月後の随時改定を待たずして、標準報酬月額の変更がなされます。