改正育児・介護休業法(下記概要)が平成22年6月30日に施行されました。
1、専業主婦(夫)の除外規定の廃止
労使協定により専業主婦の夫は、労使協定により育児休業等の適用除外扱いとすることができるという規定が廃止され、配偶者が専業主婦(夫)の状態でも、育児休業はかならず取得できることになります。
2、育児休業取得可能期間の延長
父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業可能な期間が子が1歳2カ月に達するまで延長されます。ただし、父母1人ずつが取得できる休業期間(産後休業期間を含む)の上限は、現行と同様の1年間です。
3、育児休業申請回数の緩和
妻の産後8週間の中で夫が育児休業を取得したときには、その後2回目の育児休業をすることができるようになります。(現行では1回しか取得できません)
4、子の看護休暇の拡充
子の看護休暇は、現在一律5日以内となっていますが、子供一人につき5日、最大で10日まで取得できるようになります。
5、短時間勤務制度および所定外労働免除の義務化
3歳未満の子を養育する労働者に対しては、現状「短時間勤務制度」や「所定外労働免除」は講ずべきいくつかの選択肢のひとつ(選択的措置義務)となっていますが、これらが義務化されることになります。