社会保険と税の一体改革による改正点

8月10日、社会保険に関する下記の4項目が改正される法案が可決・成立しました。

1. パートタイマーの社会保険適用拡大

パートタイマーの社会保険適用が、現行の「労働時間及び労働日数が一般社員の4分の3以上」という基準から、「所定労働時間が週20時間以上&勤務期間1年以上&月額賃金8万8千円以上」という基準に、平成28年10月より変更になります。(ただし、従業員数500名以下の企業は対象外)

2. 産前産後休業の保険料免除

現行では社会保険料の支払いは免除が行われていなかった産前産後休業期間について、申し出により社会保険料が免除となります。(2年を超えない範囲で政令で定める日に施行)

3. 受給資格期間短縮

老齢基礎年金の受給権が生ずるための保険料納付済期間が現行の「25年以上」から、平成27年10月より、「10年以上」に短縮されます。

4. 遺族基礎年金の支給対象者変更

現行、遺族基礎年金の支給対象者は、「子のある妻」か「子」に限定されていましたが、平成26年4月より、「子のある夫」も追加されます。