高年齢者雇用安定法改正

60歳の定年後も希望者全員を65歳まで雇用することを企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が8月29日、参院本会議で可決、成立しました。
現行では、60歳以上の継続雇用制度の対象者に基準を設けることを、労使協定を経れば可能としていますが、平成25年4月より、希望者全員の継続雇用を義務付けることになりました。ただし、老齢厚生年金が受給できる年齢の人については、従来通り労使協定で基準を定めることが可能としています。