年次有給休暇の出勤率に関する改正

厚生労働省は平成25年7月、年次有給休暇に請求権の発生に係る出勤率算定の基礎となる「全労働日」の取扱いについて、従来の解釈を改めることを通知しました。
年次有給休暇の出勤率の算定にあたり、「労働者の責に帰すべき理由によるとはいえない不就労日」は一定のものを除き、出勤日数に算入すべきものとして、全労働日に含まれるものとなりました。したがって、無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、出勤率の算定に当っては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれます。