これまでの育休中の保険料免除制度に加えて、平成26年4月1日より産前産後休業中の社会保険料(本人負担分および会社負担分)が免除されることとなりました。
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は通常の保険料を支払ったとものとみなされます。
免除を受けるには、産休期間中に年金事務所等へ届出を行う必要があります。出産前に届け出た場合、実際の出産日が予定と違ったことにより休業終了日が変更となるため、変更届を再度提出しなければなりません。そのため、通常は出産後に一度で手続きを行うこととなります。