障害者雇用納付金制度の対象企業を拡大

平成27年4月以降、雇用納付金制度の対象となる企業の規模が、100人超に拡大されました。
事業主には一定割合以上の身体障害者又は知的障害者を雇い入れることが義務付けられています。これを障害者法定雇用率といい、民間企業の場合、これは2.0%となっています。
この法定雇用率を満たさない企業はペナルティとして、不足1人につき月額5万円※(障害者雇用納付金)を納付しなければなりません。このペナルティの制度の対象となるのは、今までは常用労働者200人超の企業に限られていましたが、4月から100人超の企業に拡大されました。
※100人超200人以下の企業においては、平成32年3月までは4万円。