健康保険の標準報酬月額の上限及び累計標準賞与額の上限変更

平成28年3月(4月納付分)から健康保険法における標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)のうえに3等級が追加され、上限が引き上げられます。この変更に伴い、4月の時点で報酬月額が1,235,000円以上の人については、保険者等の職権で改定することになります。ですから、事業主から届け出を行う必要はありません。
追加された3等級の内訳は次の通りとなります。48級標準報酬月額1,270,000円(報酬月額1,235,000円以上1,295,000円未満)、49級標準報酬月額1,330,000円(報酬月額1,295,000円以上1,355,000円未満)、50級標準報酬月額1,390,000円(報酬月額1,355,000円以上)
また、年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。2016年4月1日以降に支給された賞与額が対象となります。