女性・障害者に対する法律

平成28年4月1日より、「女性活躍推進法」が施行されます。これにより、従業員規模301人以上の企業に対して、女性の活躍に関する数値目標の設定と、行動計画の策定が義務付けされることになります。
また、同日で「障害者雇用促進法」が改正され、障害者に対する差別の禁止と配慮義務が明文化されるとともに、同法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」が先行して厚生労働省より告示されました。
さらに平成28年4月1日付で、「障害者差別解消法」が施行され、労働者のみならず顧客や取引先に対しても、障害を理由とした不当な差別的取扱いが禁止されます。