被扶養者認定における兄姉の同居要件が廃止

健康保険法において、従来の被扶養者範囲は、世帯が別でも生計維持関係にあれば認められる
ものとして、直系尊属、配偶者、子、孫、および弟妹までが対象であり、兄姉は同居が要件となっていました。平成28年10月1日の法改正により、この兄姉についても同居要件が撤廃されます。これにより、これまで別居となっていることで被扶養者とできなかった兄または姉についても、生計維持関係であれば新たに被扶養者として認められることになります。