パートタイマーの社会保険加入基準拡大

平成28年10月1日より、健康保険法、厚生年金保険法が改正施行され、パートタイマーの社会保険加入基準が拡大されることになります。従来は、1日または1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の勤務者(正社員)の概ね4分の3以上の人が加入対象者でしたが、今回、被保険者総数500人超の事業所に限って、次の加入基準が採られることになります。新たな加入基準は、①週の所定労働時間が20時間以上、②雇用期間が1年以上の見込み、③月単位の賃金額が88,000円以上、④学生ではない、の4つです。これらをすべて満たす場合には、社会保険に加入させることが必要となります。被保険者数のカウントは法人単位となります。

これに該当する事業所は「特定適用事業所」と言われることとなり、これに該当する場合には年金事務所に該当届を提出することになります。(ただし、すでに日本年金機構で該当することが把握できている事業所については、通知書が送付されるので、改めて該当届を提出する必要はありません。)

この特定適用事業所となる企業については、今後、人件費に一定のインパクトを与えることになりますので、今後、要員計画づくりにも慎重な対応が求められることになるでしょう。