国民年金法が改正され、受給資格期間が10年間に短縮

改正国民年金法が平成29年8月1日より施行され、老齢年金の加入期間(受給資格期間)が、25年から10年に短縮されることになりました。
受給資格期間とは、国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間、サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合なのどの加入期間)、年金制度に加入してなくても資格期間に加える事が出来る期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)これらの期間を合計したものです。
従来の受給資格期間が25年と長くかったことから、受給をあきらめ保険料を納めていなかった人達のうちの多くが、今改正により受給資格を獲得できる可能性がでてきたことにより、保険料収入の増加が期待されています。
平成29年9月分の年金(初回の支払いは10月)から適用されます。