平成30年4月より精神障害者雇用者のカウントの特例措置スタート

厚生労働省は、昨年12月22日障害者の雇用率のカウント方法において、精神障害者の特例処置を設けることを決めました。

企業は、一定割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。
これを障害者法定雇用率といい、今年4月より従前の2.0%(50人に1人)が、2.2%(45.5人に1人)に引き上げられることになっています。
同様に今年4月より、精神障害者の雇用が義務化されます。(必ず1人以上精神障害者を雇用しなければならないという意味ではありません。)
つまり法定雇用率が上がったのは、身体障害者と知的障害者だけでなく精神障害者も分子に含めることになったためです。

従業員数が100人を超える企業が法定雇用率を達成できていない場合は、不足人数に応じて雇用納付金を納めなければなりません。
企業が法定雇用率を達成できているかどうかを計算する場合は、精神障害者の場合、従前の原則論では、週30時間以上働く人を1人、20時間以上30時間未満の人は0.5人に換算して計算することになります。しかし、今回、精神障害者雇用義務化に伴う特例処置により、20時間以上30時間未満でも1人とカウントすることになりました。ただし、雇用開始から3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人に限られます。この特例処置はH30年4月から5年間とされています。