教育訓練給付金に関する雇用保険法改正が行われ、以下の内容がH30年1月より施行されます。(H30年1月1日以降に受講開始する専門実践教育訓練から対象となります。)
①支給率が受講費の40%+20%(資格取得等して就職した場合)から50%+20%へ拡充されます。
②支給の上限額が年間32万円から40万円となります。
③支給対象の要件が緩和されます。
・支給要件期間が10年以上→3年以上(はじめて教育訓練給付金を受けようとする方については2年以上)
・H26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合であっても、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに10年以上経過していることが必要→3年以上経過していれば対象
・適用対象期間が離職後4年までの延長から20年以内に延長されました。
④45歳未満の離職者のうち一定の要件を満たす方が対象となる「教育訓練支援給付金」の支給額は、基本手当日額に相当する額の50%→80%(5年間の暫定措置)となります。