働き方改革関連法案が成立 来春4月よりスタート

今国会の最重要法案である「働き方改革関連法案」が6月29日に成立し、7月6日に公布されました。
この法律は、労働基準法や労働契約法など計8本の法律を一括で改正するものです。

主な改正点は、以下の通りです。
①残業時間の上限規制 残業は年720時間、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間まで。違反した場合は罰則
大企業 2019年4月、中小企業 2020年4月から
②中小企業への割増賃金率の猶予措置廃止 中小企業に対しても月60時間超の残業には50%の割増賃金率の支払いを義務化、2023年4月から
③同一労働同一賃金 正社員と非正規の不合理な待遇格差を廃止大企業 2020年4月、中小企業 2021年4月から
④年休取得の義務化 年休のうち5日分までの時季指定を企業に義務付け 2019年4月から
⑤勤務間インターバル制度 終業から翌日の始業時刻までの間に一定時間の休息の確保(努力義務)2019年4月から
⑥高度プロフェッショナル制度 年収1075万円以上の一部専門職を労働時間規制から除外 2019年4月から
⑦フレックスタイム制の見直し フレックスタイム制の精算期間の上限を3ヶ月に延長2019年4月から
⑧産業医の機能強化 従業員の健康管理に必要な情報の提供を企業に義務付け 2019年4月から です。

この中で早急に対応が必要なのは「残業時間の上限規制」と「年休取得の義務化」でしょう。特に、恒常的な長時間労働がある職場は、業務の効率や社内の意識改革によって残業の削減を進める必要があります。