健康保険法等の一部を改正する法律案が2月15日国会に提出されました。中でも注目されているのが「被扶養者等の要件の見直し」です。現在の健康保険制度には国内居住要件が無い為、海外で暮らす扶養家族も被扶養者として健康保険を利用する事が出来ます。しかし、支給要件を満たしているか確認するのが難しく、不正利用されている可能性があると指摘されていました。
改正法案では、健康保険の被扶養者の要件に、「日本に住所を有する者であること」が追加されています。ただし、日本に住所を有しない者であっても日本に生活の基礎があると認められるものについては、例外的に要件を満たすことになります。例外的に認められる者の詳細は今後省令で定められる予定です。