改正入国管理法が昨年12月8日に可決・成立し、今年4月から施行される予定です。深刻な人材不足に対応するため外国人の受け入れが大幅に拡大されます。
現行の入国管理法では、日本国内で長期間働ける外国人は医師や教授など高度な人材のみで、単純労働は認められていません。留学生のアルバイトや技能実習生が単純労働の分野における労働者となっているのが現状ですが、労働時間や期間の制約があります。
改正法では、「特定技能1号」「特定技能2号」という新たな在留資格を創設し、単純労働分野への就労が可能になります。特定技能1号の資格は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人や技能実習終了後の希望者に与えられ、在留期間は最長5年となっています。特定技能2号は1号よりも熟練した技能が求められますが、在留期間の更新ができ、条件を満たせば永住も可能です。家族の滞在も認められます。
これらの新たな在留資格が適用される業種は今後、省令などで定められる予定です。